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趣味目的でアメリカでドローンを飛ばすには?


最近は色々なところでドローンが活躍するようになりましたね。

「旅行に行くならせっかくの機会だし、日本からドローンを持ち出して空から写真や動画も撮ってみたい。」そう思われる方も多いのではないでしょうか。でもここアメリカでは事前に調べておかないと大変なことになりますから注意が必要です。

今日はアメリカでドローンを飛ばすにあたっての必要最低限知っておくべきことをお伝えしたいと思います。 アメリカではFederal Aviation Administration(連邦航空局、通称FAA)によって規制され、ある一定の重さ以上のドローンを飛ばす場合には事前登録が必要となりました。

ある一定の重さとは何を指すのでしょうか?

FAAによると0.55 lbs (250グラム)から55 lbs (25キログラム)までのドローンは全て事前登録が必要であると記載されています。 PhantomやInspireなどは必ず登録が必要ということですね。 小型手のひらサイズであれば登録は不要です。 事前登録をしないで勝手に飛ばし、それが発覚した場合は刑事罰に発展するケースもありますので十分に気をつけましょう。

ちなみに事前登録はこちらのFAAのサイトからアカウントを作成し、個人情報を入力することで登録出来ます。

住所は日本の住所でも問題ありません。 登録料は3年間で5ドルです。

そしてこのような証明書が発行されます。

この証書に記載されているUAS Certificate Numberを所有するドローンに貼り付ければこれで飛ばすことが出来ます。 なお、ドローンの機体内部に貼る場合は、道具を使わなくてもきちんと開けられる場所でなくてはいけませんので注意するようにしましょう。

さて、事前登録していれば問題なくどこでも飛ばせるのでしょうか?

答えは残念ながらNOです。

証書には必要最低限のこととして、このように定められています。

・400フィート(120メートル)以下で飛ばすこと

・人混みやスポーツイベントの上では飛ばさないこと

・目に見える範囲内で飛ばすこと

・空港から5マイル以内では飛ばさないこと

・アルコールやドラッグを摂取して飛ばさないこと

それ以外にも細かいことは色々とありますが、更に抑えておいていただきたいのは、国立公園でドローンを飛ばすのは禁止だということです。

ちなみに今回紹介させていただいた上記の手順は個人が楽しむために飛ばす場合です。 個人で楽しむとは、つまりは収益が発生しないこととFAAのサイトには記載されています。 娯楽用のライセンスを使い、その画像や動画を使って収益が発生していることが判明した場合、罰金刑が適応されるようです。 どこからが個人でどこからが商用になるのか、この辺りの規定はそこまで明確にはなっていませんが、ドローンの法律は変わることが多いため飛ばす前にきちんと把握し、少しでも不安に思うことがあれば避けるのが無難でしょう。

それでは皆さん、Happy Drone Lifeを!!

Posted by ASTERAS

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