先日もお問い合わせがあった「セラーズパーミットとリセールサーティフケイトの違い?」に関して、確かにややこしいなと思ったので自分なりの理解を共有したいと思います。
アメリカで、BtoBの卸業や小売業を営んでいらっしゃる方は一通り理解していらっしゃることかと思いますが、今から起業して店舗で商品を販売するぞ!とかオンラインショップを運営したい!と考えている方にとって少しでも役立つ情報となれば幸いです。
今回はカリフォルニア州の場合での内容になりますが、アメリカでは州ごとに書類の名称や規則も違うので、実際にビジネスをする州でのものに従う必要があります。(各州で書類の名称などに違いはあっても、概要的にはそれほど違いはないと思いますので参考にしてみてください。)
セラーズパーミット / Seller's Permitとは?
アメリカ国内でも州によって名称が異なり、Seller's Permit、 Sales Tax Permit、 Sales Tax Licenseなどとも呼ばれます。これは州が商品を販売するそれぞれの法人を売上税(Sales Tax)の徴収者として認識するためのもので、それぞれにIDとなる番号が割り振られます。
卸売業または小売業として有形資産(物理的な商品等)を一般に販売する個人事業主、コーポレーション(S, C)、LLCやパートナーシップ会社などの法人に必要とされます。カリフォルニア州の場合、会計士や弁護士、コンサルタントなど含めサービス業には売上税(Sales Tax)の徴収義務はありませんのでSeller's Permitも不要になります。(州によっては、サービス業にも必要になる場合があります。)
また単発 or 一時的なイベントや展示会、ファーマーズマーケット等でのみ商品販売が必要になる法人の場合は、そのための許可証の取得を求められる場合があります。(販売する州での確認が必要になります)
セラーズパーミット / Seller's Permitに関しては、こちらの記事も参考にしてみてください。
リセールサーティフケイト / Resale Certificatesとは?
日本語にすると再販証明書となるかと思います。例えば最終的な商品になる前に部品のみを再販目的で購入する場合、再販証明書を売り手(供給業者)に提出することによって非課税での購入が可能になります(売上税の支払いなし)。
逆に売り手(供給業者)側はこの再販証明書のコピーがあることで、州から販売時に税金を徴収しなかった理由を問われた場合の証明となります。再販証明書には、非課税で購入する必要がある商品を特定し概要を説明する記入項目があります。
California Resale Certificate/ 再販許可証
上の図のように、最終的な消費者(個人、法人)に対して売上税(Sales Tax)の徴収を行い州への納税をするために必要になる書類がセラーズパーミット / Seller's Permit。転売を目的とした非課税での卸購入の際に、売り手(供給業者)側に提出する書類がリセールサーティフケイト / Resale Certificatesとなります。
州は、セラーズパーミット / Seller's Permitを持っている法人に対して売上税(Sales Tax)の徴収を行います。
Exempt Certificate (State Exempt) とは?
もう一つ、Exempt Certificate (State Exempt) という書類があるので合わせてご案内しておきます。
簡単に説明すると、Exempt Certificate (State Exempt) は Resale Certificateと同様の位置付けとして認識されますが、大きな違いとしてExempt Certificateの方はTax ID(納税者番号)を求められないということです。
例えば、NPO(非営利団体)が活動を行う際に使用される商品を購入する場合などに、Exempt Certificate (State Exempt) の提出をすることで売上税が免除されます。学校、教会団体、非営利の病院、慈善団体、PTAなどもその対象として挙げられます。
こちらも州によって免税対象となりうる組織や購入条件などが異なるようなので、詳しくは各州のウェブサイトなどで確認してみてください。
以上、セラーズパーミットとリセールサーティフケイトの違い(カリフォルニア州)Seller's Permit VS Resale Certificates? のご案内でした!参考になれば嬉しいです。
それでは皆さん、GOOD LUCK!!
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※この情報は2022年5月現在の内容です。 専門的な法律関連の情報については、各種専門弁護士などにお問い合わせください。