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株式会社ノーパット

アメリカ向け越境ECの現地税金に関する豆知識

更新日:2021年3月10日


日本のメーカーがアメリカの市場に向けて市場を広げる手法として、最も手っ取り早い越境EC。越境ECであれば、店舗も人材も在庫もアメリカに持つ必要がなく、アメリカ市場に受け入れてもらえる商品か否かのテストマーケティングにもうってつけです。

本格的なアメリカ市場参入(流通確保から店舗販売)を行う前に、必ず一度はご検討される方法だと思います。

弊社では、そんな事業者様に小口の航空配送を安く安定して使えるサービスをご提供するとともに物流面でのサポートを行っております。

最近あるアメリカ向け越境EC展開をされる企業様から、現地の税金に関するご質問をいただきました。

Q.越境ECでアメリカの個人宛に商品を販売したとき、アメリカの売上税及び、その納税方法はどうなりますか?

アメリカの方に商品を販売して利益を得ているわけですが、実際はどうでしょうか?

答えはこうです。

A.ECサイトを運営する日本の販売業者Aが、サーバーを日本においてECサイトを運営する場合には、事業所得などについてアメリカのFederal Tax OfficeすなわちIRS(Internal Reserve Bank)へも、州税務署への売上税(Sales Tax)も、支払いの義務はありません。逆に、もしAがアメリカ国内サーバーにてECサイトを運営し販売する場合には、連邦所得税も州売上税も、課税対象者となります。

例えばこう考えるとわかりやすいかもしれません。

日本のサーバー(日本の土地)にやってくるアメリカ人に物を売ってもアメリカから税金の徴収はありませんが、アメリカのサーバー(アメリカの土地)でアメリカ人に物を売れば当然アメリカで税金の徴収があるということです。

事業者としてアメリカに対し税金を納める必要がない(日本での納税義務はあります)ので、日本のサーバーでの越境ECがより参入障壁が少なく、アメリカ市場参入の初手としては望ましいと言えますね。

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