アメリカでの起業・会社設立自体は、
風土としてスタートアップや新規ビジネスを奨励する文化があったり、法律的な規制や税制面から見ても、日本に比べると比較的簡単でやりやすいと思います(州にもよって違いもありますが)。
ただ、それに伴って必ずついてくるのがビザの問題。会社の設立は出来ても、就労ビザが無ければお給料を貰うことができません!
こればかりは、アメリカ国籍を取得しない限り、会社が成長していく際にもずっとついて回る想像以上に重要な事柄です。今回は、起業・会社設立時に取得可能と言われる代表的なビザを紹介したいと思います。
・L-1 (駐在員ビザ) ・E-1(通商 / 貿易商ビザ) ・E-2(投資家ビザ)
アメリカで起業、会社設立と言ってもいろんなパターンがありますね。
・日本の会社の駐在員として派遣され、米国に子会社を設立 ・アメリカ現地法人の会社を退職して独立、新会社設立 ・大学を卒業してOPT(Optional Practical Training)中に起業
など。
ご自身の状況を把握した上で、 それぞれのビザの特徴と条件を見ていきましょう。 --------------------------------------------------------------
L-1(駐在員ビザ)の特徴と条件:
日本に親会社があり、米国に駐在として派遣される駐在員に適している
ビザ申請(米国で会社登記)から取得までの期間が比較的短くて済む(Premium Processing)
アメリカの子会社の株式の50%以上を、日本の親会社が所有していること
申請者が、直近3年間のうち1年以上は親会社(または関連会社)で管理職、特殊技能/専門職として勤務していること
会社が1年未満の場合は、ビザの有効期間が通常1年間のみ(業績により延長可)
延長は、管理職の場合7年間、特殊技能/専門職の場合は5年間までの制限がある
配偶者も就労可能なビザ取得ができる
E-1(通商 / 貿易商ビザ)の特徴と条件:
日本に親会社がなくても申請可能
会社の50%以上の株式を、日本国籍の個人または法人が所有していること
ビザ申請前の準備期間〜取得までの期間が比較的長い(目安として最短2ヶ月間)
目安として、年間150万ドル程度の日米間での通商取引額が必要(最低2〜3ヶ月の実績)
ビザの延長は基本的に無制限
配偶者も就労可能なビザ取得ができる
E-2(投資家ビザ)の特徴と条件:
日本に親会社がなくても申請可能
会社の50%以上の株式を、日本国籍の個人または法人が所有していること
ビザ申請前の準備期間〜取得までの期間が比較的長い(目安として最短2ヶ月間)
目安として30万ドル程度の投資が必要(設備や実際のビジネスに使う資金)
ビザの有効期間は、通常5年間(貿易額、投資額により2年間の場合もある)
ビザの延長は基本的に無制限
配偶者も就労可能なビザ取得ができる
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会社の規模や事業計画によりますが、スピードを求める場合は最初にL-1ビザを取得し、アメリカで立ち上げを行った後、Eビザへの切り替えを行うパターンも少なくないようです。(日本に親会社がある場合)
上記以外にも、EB-5というビザカテゴリーがありますが、わかりやすく言うと、1億円ほどの投資ができる方にグリーンカード(永住権)が与えられる、と言うものです。大きな資金力があれば可能になるオプションとしてご検討ください。
起業や会社設立時のビザ取得に関してざーっと書いてきましたが、 既にアメリカで活躍している日系企業さんにとっても、日本人スタッフの採用がある限り常に頭の痛い悩みのタネになるのがビザ問題です。
人材不足に関しては、少子化の日本国内においても同じ状況かもしれませんが、海外の日系企業にとっても年々切実な問題になっているようです。そういう意味でも、ビザに関する知識や情報をアップデートしていくことは、アメリカで会社経営をする場合、益々重要なポイントになりますね。
僕も日々勉強です!
※上記で記載されているビサに関する情報は、2017年4月時点での一般的な情報であり、個々の状況や法律の更新によって異なる場合もございます。詳細については移民弁護士などにご相談下さい。
それでは皆さん、GOOD LUCK!!
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Posted by mitsu
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